リニューアル
建物保守管理
快適なマンションライフを長期的に維持するために法令義務を含めた様々な保守管理とメンテナンスが必要です。
新築当時の機能を長期的に維持するためには、消防設備や昇降設備を含めた定期的な保守管理が必要です。
それはマンションのライフラインの不具合の未然防止やお客様の資産価値および入居者・来訪者の快適空間を高める事につながります。
その他の法定点検
- 建築基準法12条2項規程の定期報告
- 建築設備定期検査・・・・・1回/6ヶ月~1年
- 特殊建築物定期調査・・・・1回/6ヶ月~3年
- 省エネ法定期報告書・・・・1回/3年
- 水質検査・・・・・・・・・1回/6ヶ月
- 水槽の点検、清掃・・・・・1回/1年
- 残留塩素測定・・・・・・・1回/7日
建物は、お客様にとってかけがえのない財産です。
その価値を守り続けるために欠かせないことがあります。
それは、建物に義務付けられた法令を遵守するとともに、建物設備の機能劣化を防止するために定期的な保守・点検・メンテナンスを継続し総合的な視点に立った建物の管理を効率良く行うことです。
建物(建築設備)の状態を常に良好に保ち、建物の価値を維持・向上することは入居者様・テナント様に「安心・安全・付加価値」を提供することにもつながります。